「うちの家族は仲が良いから遺産でもめるはずが無いよ。」
「遺言書を書くのは、まだ早いなぁ。」
といった言葉をよく耳にします。
しかし、相続の段階で財産の分配でもめたり、遺言書が作成されていないためにトラブルになってしまうことが少なくありません。
1枚の遺言書が無いために、「相続」が「争続」になってしまうのは非常に悲しいことです。
そのようなことが起こらないように、元気なうちに遺言書を作ることをお勧めします。
また、ご自身の人生やご家族を見つめなおす点でも遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。
今まで気づかなかった事が見えてくるかもしれません。
遺言書作成でお悩みの際は、お気軽にご相談ください!
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遺言書には、
1.自筆証書遺言書
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
の3つの種類があります。
長所 | 短所 | |
自筆証書遺言 | ・手軽 ・費用がかからない ・いつでもどこでも作成できる ・一人で作成できる |
・全文、日付、署名などが自筆 ・訂正等の要件が厳しい ・紛失などの可能性がある ・家庭裁判所の検認が必要( 1ヶ月程度) |
公正証書遺言 | ・確実な遺言ができる ・公証人が確認しながら作成するので自筆不要 ・原本は公証役場で保管されるので紛失の恐れがない |
・公証役場で公証人を前に行う ・証人の立会いが2人以上必要 ・公証役場の手数料が発生 ・撤回には新たな遺言書を作成 |
秘密証書遺言 (あまり行われてません) |
・遺言の内容を第三者に知られることなく作成できる ・ワープロ、代筆が可能(自筆の署名、押印は必要) |
・保管は自分で行う ・家庭裁判所の検認が必要 ・方式不備になる可能性がある |
最も簡単な遺言書です。
文字通り自筆で記入するので、第三者に遺言の内容を秘密にすることができます。
ただし、ワープロや代筆といった自筆以外の作成は認められませんし、記載した内容に不備があると無効になります。
また、きちんと保管・管理がされないと第三者による変造・改変の恐れがあります。
ご本人が亡くなった後には、遺言書を有効にする「検認」という手続きが必要になります。検認とは遺言書が本人によって書かれたか確認する手続きのようなもので、遺言書の形状、日付など遺言の内容を認定していきます。
検認の手続きには、1ヶ月ほどかかる場合があるので遺言書の実行が難しくなる可能性があるので注意が必要です。
上記のように、自筆証書遺言書は無効になったり紛失したりするケースがあるのでその内容や保管方法には十分注意する必要があります。
公証人役場で証人2人以上の立会いの下で、口述により公証人が遺言を記していきます。
公正証書遺言の一番の特徴は、確実な遺言が可能な点です。
この方法は、遺言の原本が公証役場に保管されるので偽造・変造、紛失などの心配がありません。
また、遺言書の有無や内容を公証役場に問い合わすことで確認することが可能です。
ただし、公証人および証人2人以上の立会いの下に遺言を作成するので、遺言内容を完全に秘密にすることはできません。
秘密証書遺言の特徴は、遺言の内容が他者に知られない点と公正証書遺言に比べると比較的安価に作成できる点です。
遺言自体は、ワープロ・代筆による作成が可能なため自筆証書遺言に比べると簡単に作成できますが、記載内容に不備があると遺言が無効になる可能性があります。また、自筆の署名、押印は必要となります。
作成された遺言書を封書に入れ遺言書に押印した印鑑で封印します。
その後、公証役場で公証人と証人2人以上の前で必要事項を封書に記載し押印などをすれば秘密証書遺言の完成です。
ただし、保管は自分自身で行うので、偽造・変造、紛失などの可能性があります。
ご自身で遺言書を作成する際の注意点をいくつか記載します。
1.財産目録の作成
負債を含めた全ての財産を調べます。預貯金、有価証券、不動産、ゴルフ権はもちろん、マイナスの財産である借金などをリストアップします。
2.相続人を選ぶ
相続させたい人を選びます。このとき、具体的な財産やその割合なども記載できます。
なお法定相続人には、遺留分(最低限の相続分)があるので注意が必要です。
があると遺言が無効になる可能性があります。また、自筆の署名、押印は必要となります。
3.遺言書の内容
あいまいな表現は避けます。
「相続させる」等の言葉を用いて、誰が見ても分かるように記載します。
自筆証書遺言は自筆で作成するので注意が必要です。
4.書いた日付、署名、押印をする。
日付は具体的な年月日を記載します。「平成24年5月吉日」といった内容は無効となるので注意が必要です。
5.複数枚になる際は、契印を押す。
なお、全ての注意事項を網羅しているわけではないので、作成された遺言書は専門家などに見てもらうのをお勧めします。