本文へスキップ

相続手続きのご相談は宮城三浦事務所へ

? 022-385-5477

宮城県多賀城市町前2-1-10-505

相続についてINHERITANCE

  1. トップページ
  2. 相続について

相続手続きの流れ

下記に相続手続きの流れを掲載します。
概略となりますが、参考にして頂ければ幸いです。
のついた項目をクリックすると説明が表示されます。

相続手続きの流れ 
     

相続するのはプラスの財産だけではない!

相続する財産は、預貯金や不動産等プラスの財産だけと思われてないでしょうか?
実は相続財産というのは故人全ての財産で、借金などのマイナスの財産も含まれているのです。
ですから、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、マイナスの財産を相続することになります。

では、マイナスの財産でも相続しなければならないのかというと、「相続放棄」という手続きを経ることで回避することができます。
相続放棄とは、相続放棄としての立場を放棄することです。これにより最初から相続人でなかったことになります。
相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きを行います。     


  

相続人を調べる

後日新たな相続人が出てきたときにトラブルとなる可能性があるので、法定相続人をしっかり調べておく必要があります。
相続人を調べる方法は、戸籍謄本等を取得して確認して参ります。
ただし、亡くなった方の戸籍を出生時近くまで遡って確認したり、或いは相続人をきちんと調べる必要があるので、手間と時間がかかる場合があります。

法定相続人とは

民法に定められ相続人となる人のことです。
遺言書が無ければ、原則として法定相続人が相続人となります。

亡くなった方の配偶者(妻もしくは夫)は常に法定相続人です。

その他の法定相続人として、
第1順位 「直系卑属」・・・子供など
第2順位 「直系尊属」・・・父母など
第3順位 「兄弟姉妹」・・・兄弟姉妹
まず、第1順位が法定相続人となりますが、第1順位がいない場合は第2順位が法定相続人となります。
第2順位がいなければ第3順位が法定相続人となります。

例えば、本人が亡くなり、本人父母と妻および子供が残された場合は、
妻と子供が法定相続人となります。
本人の父母は相続できません。

ただし、子供がいない場合は、
妻と父母が法定相続人となります

また、法定相続分も決められており、
第1順位が相続する場合は、配偶者:2分の1、直系卑属(子供等):2分の1
第2順位の場合は、配偶者:3分の2、直径尊属(父母等):3分の1
第3順位の場合は、配偶者:4分の3、兄弟姉妹(兄弟等)4分の1
となります。

親子で芝生の上を歩いている。


遺産分割協議書の作成

PCと用紙

相続の際に、遺言書がない場合は相続人同士で遺産を分割する話し合いを行う必要があります。
この話し合いを遺産分割協議といい、この内容を書面に残したのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書の作成には、相続人全員が参加して具体的な相続財産の分割方法が記されます。各相続人に遺産分割協議書が渡され、書面には各相続人の署名押印が必要となります。
内容は、各相続人が納得すればどのような内容でもかまいません。

     

遺産分割協議書作成の注意点

遺産分割協議書作成の注意点は、
1.相続財産を全て明確にすること。
2.全ての相続人を把握すること。
です。

1.相続財産を全て明確にすること
 遺産分割協議が終了した後に、隠れた財産が見つかった場合はトラブルの元になります。相続財産はしっかり調べておく必要があります。
 念のため、後々相続財産が見つかった場合の分割方法などを、起算分割協議書に記載しておくことをお勧めします。
 また、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄の手続きを検討する必要があります。

2.全ての相続人を把握すること。
 遺産分割協議が完了した後に相続人となる者が現れた場合は、遺産分割協議が無効になる可能性があります。
 これを防ぐためにも戸籍謄本などを調べておき、相続人を明らかにする必要があります。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印(実印)がなされ、基本的には印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書が複数枚に渡る場合には契印をします。
また、相続人の数だけ作成し、各相続人に渡されます。


     親子4人で笑顔
     

バナースペース

行政書士 三浦事務所

〒985-0845
宮城県多賀城市町前2-1-10-505

TEL 022-385-5477
メール miura_gyousei@nifty.com

相続人の調査 遺産分割協議 遺産分割協議書の作成 相続開始 死亡届の提出 相続財産を調べる 遺産の名義変更・不動産の移転登記など 相続税の申告と納付 遺言書があった場合